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(一社)東近江市住まい創生センター

 人口減少社会において、空家が社会問題化しています。東近江市の令和2年度空家等実態調査では、市内の空家数が空家等対策の推進に関する特別措置法が、平成27年に施行された当時と比較して約1.6倍に増加しており、今後も増加が予想されます。

 また一方では、今日の新型コロナウイルス感染症の拡大で、経済や日常生活に様々な大きな影響が出る中、都市から地方への移住を模索する動きが活発になると考えられます。

 このような状況下、東近江市においては、令和3年度から5箇年計画の第2次空家対策計画を策定され、一層の効果的な空家対策として、発生の未然予防対策を講じるとともに、空家等を地域資源と捉え、その利活用等を強力に推進されているところです。

 空家等対策の推進に当たり、令和3年3月29日には、東近江市と不動産や建築、財産管理、経済などの関係する7団体が相互に連携及び協力するとして、空家等対策に関する協定を締結されました。この協定に基づく取組の一つとして、空家バンク制度の運営再構築を図り、市内の空家等の相談に幅広く対応し利活用を促進するため、令和3年6月15日に一般社団法人東近江市住まい創生センターを新たに設立されました。

◇設立経緯

​◇法人概要

■法人名

  一般社団法人東近江市住まい創生センター

■主たる事務所の位置

  〒527-0023

  滋賀県東近江市八日市緑町1番9号 2階

■設立年月日

  令和3年6月15日

■業務開始日

​  令和3年10月1日

■社員

  東近江市 八日市商工会議所 東近江市商工会

■役員

  代表理事1名 副代表理事1名 理事6名 監事1名

■連携協定による協力団体

■事務局

  TEL  0748-20-2888

  IP   050-8036-1399

  FAX  0748-20-2887

◇センター業務

1 運営方針

  センターは、東近江市内の空家等の活用を促進し、もって地域の振興に寄与することを目的に、市をはじめ空家対策に関係する団体や団体の協力事業者と相互に連携及び協力して運営する。

2 業務内容

  利活用可能な空家等を掘り起こし、所有者等からの物件登録の増加を図り、活用希望者とのマッチング(つなぎ役)に努めるよう、次に掲げる業務に取り組む。 

 (1)空家の総合相談窓口

   空家の所有者等や活用希望者からの空家に関する各種相談に対応する。

 (2)空家バンクの運営

   相談対応による物件情報を整理し、毎月1回開催する委員会の審議を経て空家バンクへの物件録を進め、その情報をセンターホームページに掲出し、活用希望者に情報として提供する。

 (3)専門家との相談

   総合相談窓口における各種相談について、必要な場合は、センター運営に協力する団体や団体が選定する協力事業者を相談対応者(専門家)とし、現地調査や面談等によりスムーズに相談案件を処理する。

 (4)相談会の開催

   利活用可能な空家等を掘り起こし利活用を促進するため、空家の相談会を実施する。相談センター運営に協力する団体から専門家の派遣を受けて実施する。

 (5)空家活用に係る啓発普及活動

   利活用可能な空家等を掘り起こし利活用を促進するため、センターホームページを開設する。

また、センターに関する情報パンフレットを作成し、空家の利活用や適正管理等の啓発普及に努める。

 (6)その他目的達成のために必要な業務

3 業務日及び時間

 土曜日及び日曜日、国民の祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。 

 ただし、12月29日から1月3日までは休館とする。

◇空家等管理活用支援法人の指定について

 令和5年(2023年)6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

 この制度は、支援法人の指定により、民間法人等が公的立場から活動しやすい環境を整備し、これにより、空家等対策に取り組む市町の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

 また、自治体に指定を受けている民間法人等が明確化されることにより、信頼できる事業者の判断が容易になります。

 このことから、同法第23条第1項の規定により、当センターがその指定を受けるため、市にその指定について申請をしたところ、次のとおり、東近江市長から指定がありました。

 

◎空家等管理活用支援法人の指定

​ (令和5年12月14日付、東近江市住指令第1768号)

1 指定の期間 令和5年12月14日から令和8年3月31日まで

2 業務の内容 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)

       第24条第1号、4号及び5号に規定する業務であって、指定申請書の

       業務実施計画に記載されたもの。

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